私は法律の専門家ではありませんが、それでも家庭詐欺連合の天一国憲法は非常に怪しいものだと感じます。重要なポイントと思われる点だけピックアップして問題点を考えてみたいと思います。 まず、家庭詐欺連合の天一国憲法、第17条(権利)の部分を以下に引用します。 第17条(権利) 1. 天一国国民は法の前に平等であり、性別・年齢・身分・所有・人種などにより差別を受けない。 2. 天一国国民は法律が定めるところにより、選挙権と被選挙権を持つ。 3. 天一国国民は法律が定めるところにより、天一国関係機関に請願する権利を持つ。 4. 天一国国民は憲法と法律が定めた法官により、法律による裁判を受ける権利を持つ。 5. 天一国国民は三大祝福を完成するための教育を受ける権利がある。 6. 天一国国民は公職者になれる権利を持つ。 7. 天一国国民は訓読家庭会長と氏族メシヤになれる権利を持つ。 8. 天一国国民の基本的な自由と権利は憲法に列挙されていないという理由で軽視されない。 9. 天一国国民の権利は天一国の定着と完成のために必要な場合に限り、法律で制限できる。 注目したいのは、8と9ですが、8は「憲法に書いてなくても基本的な自由と権利を軽視しないよ。」という意味ですが、「軽視されない」というだけではいささか弱いという懸念があります。「否定、または軽視されない」とか「無視、または軽視されない」のようにはっきりと国民の権利を保護することを明記すべきではないかと思います。(なお、私は法学者ではありませんので文言として法的に正しいかはわかりません。) しかも、これに続く9の文で面くらいます。ここだけ再度引用します。